野球場利用補助金制度


利用資格
被保険者
補助金額
1回の利用金額のうち2,000円(利用料金が2,000円に満たない場合は利用金額まで)
*平成23年4月1日より、利用料金が1,500円に満たない場合は補助金の支給はなくなります。
野球場利用料金のみを補助の対象とし、ロッカー代・器材レンタル代等は補助の対象となりません。
補助回数 事業所内1チームにつき、年度内(4月1日〜翌年3月31日)5回まで。
請求方法
@ 野球場利用補助金請求書(「様式野球場1」「様式野球場1-1」→こちらからダウンロードしてください)の「野球場利用料金領収書」欄に利用した施設より記入・押印を受けてください。
A 施設利用が複数ある場合は、それぞれに「様式野球場1-1」を作成してください。
B 健康管理委員・事務担当者は、「様式野球場1-1」を取りまとめ、「様式野球場1」を添えて、利用月の翌月10日までにご請求ください。