健康診断
 旅行業健保では、被保険者および被扶養者の方を対象に、生活習慣病予防健診をはじめ各種健診の検査費用の補助を行っております。
 受診者は無料で各種健診を受けることができます。(但し、補助金限度額は年齢により違いがあります)
  また、平成20年度4月より「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行され、保険組合等の医療保険者が40歳から74歳の被保険者および被扶養者の方を対象に特定健診および特定保健指導の実施が義務づけられることになりました。
  但し、生活習慣病予防健診をはじめ、各種健診を受診したことにより特定健診を受診したこととみなされます。


被保険者の方が健診を受ける場合
法定費用4,200円〔税込〕は事業主の負担となります。
これまで、事業主(会社)が従業員に対して行うこととされておりました労働安全衛生法に基づく健康診断(以下「法定健診」といいます)の費用は、健保組合が負担してまいりましたが、平成17年4月1日から被保険者の方が受診される場合、法定健診にかかる費用4,200円〔税込〕を、事業主(会社)の負担とさせていただきます。
なお、上記に基づく法定健診費用につきましては、1名につき「4,200円〔税込〕」を受診した各契約医療機関より事業主様宛に健診結果報告書は後日送付されます。
ただし、特定健診Eコースを被保険者の方が受診した場合、事業主健診の検査項目が不足していることにより、事業主の方は組合の実施する健康診査とは別に労働安全衛生法に基づいた事業主健診を実施する義務があります。その場合の費用は、全額事業主の負担となります。
受診されるときは、必ず事業主(会社)へお申し出ください。
被扶養者・任意継続被保険者の方が健診を受ける場合
被扶養者および任意継続被保険者等の方が受診される場合は、健保組合が補助します(ただし補助金限度額は年齢により違いがあります)。
健診結果は被保険者・被扶養者ともに健保組合で保持します
ご注意
健保組合は健康保険法および高齢者の医療の確保に関する法律により受診者に対して特定保健指導等の実施義務を負うため、被保険者・被扶養者の皆様の健診結果のデータを保持することになります。

また、被保険者の場合、事業主(会社)には健診結果のうち法定項目に関するデータが届くことになります。健診を受ける際には以上のことを承諾したうえでお申し込みください。
 
申込から受診までの主な流れ

 

契約健診機関一覧
 

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健診種別および検査項目
検査分類

健診種別と対象年齢

 


検査項目

簡易生活病予防健診 生活習慣病予防健診 人間ドック 特定
健康診査
会場別
巡回健診
東振協
A2コース
東振協
Bコース
東振
D1コース
東振協
Eコース
(受診カードが必要)
東振協
C1コース
全年齢(※) 30歳〜 35歳〜 50歳〜 40〜
74歳
30歳〜
(◆)
問診  診察(聴打診)
心拍数        
身体計測 身長
体重
BMI指数
標準体重
腹囲
体脂肪率        
視力 両眼  
血圧 最高/最低(2回中低い方)
聴力 左右オージオメーター  
糖代謝 尿糖(定性)
腎尿路系 尿蛋白(定性)
尿潜血反応    
尿比重        
尿沈渣     ○     
糖代謝 空腹時血糖値
腎尿路系 クレアチニン    
脂質代謝 HDLコレステロール
LDLコレステロール
中性脂肪 ○ 
肝機能 GOT
GPT
γ-GTP
ALP    
総蛋白        
アルブミン        
A/C        
LDH        
総ビリルビン        
血清鉄        
尿酸 尿酸    
糖代謝 HbA1c  
血球検査 赤血球数
ヘマトクリット  
ヘモグロビン
MCV    
MCH    
MCHC    
白血球数    
血小板数    
前立腺検査 PSA          
血液型検査 (ABO式・Rh式)初回のみ採取        
肝機能 HBs抗原        
血清検査 CRP        
呼吸器系 胸部X線(間接撮影)      
胸部X腺(直接撮影2方向)        
肺機能検査 スパイロメーター        
消化器系 胃部X線(間接撮影)        
胃部X腺(直接撮影)        
便潜血反応 便潜血反応(免疫2回法)    
心電図 安静時
眼底検査 両眼    
眼圧検査 両眼        
腹部超音波 腹部超音波        
子宮   子宮細胞検査(医師又は自己採取)    
乳房診検査 *注意 下記の1つのみ      
超音波診断法          
マンモグラフィー            
医師の視診・触診および超音波診断法            
医師の視診・触診およびマンモグラフィー            
脳検査 MR(または断層撮影)          
組合補助上限額(消費税含む)  6,647円 12,107円 37,065円 37,065円 7,644円 18,575円
被保険者(任意継続被保険者)の組合補助上限額については、上記金額から労安法における事業主負担(4,200円)を引いた額とする。
 
(※)被扶養者は22歳〜
 ○ は標準検査
 ● はオプション検査項目(費用は組合負担)
 ▲ は受診者が立替払い。後日、受診者が組合に請求
(◆)春・秋に実施 申込方法が異なります
 ■ はいずれかの項目の実施でも可能
 □ は医師の判断に基づき選択的実施項目
 
 

オプション検査
 
オプション検査を受診した際は、健診機関から当組合に費用が直接請求されますので、受診者の窓口負担はございません。
但し、脳検査を受診された場合は、受診者が立替払いをした後、組合に請求をすることにより補助を受けることができます。
 
●オプション検査および支給限度額
(単位:円、消費税含む)
  30歳未満 30歳以上 35歳以上 50歳以上
胸部X線(直接撮影の場合) 1,218 1,218 1,218 1,218
胃部X線(直接撮影の場合)   10,070 10,070 10,070
子宮細胞診検査 医師採取 いづれか1つ   3,234 3,234 3,234
自己採取
  1,418 1,418 1,418
乳房診検査 超音波診断法   5,198 5,198 5,198
マンモグラフィー   4,200 4,200 4,200
医師の視診・触診および
超音波診断法
いづれか1つ   6,773 6,773 6,773
医師の視診・触診および
マンモグラフィー
  5,775 5,775 5,775
前立線検査       2,772
脳検査       15,750
脳検査の請求用紙はこちら

オプション検査の補助金は(簡易・生活・ドックの補助額)に加算し補助いたします。ただし、胸部X線と胃部X線の直接撮影加算料金については、簡易生活習慣病予防健診および生活習慣病予防健診の補助金支給限度額を間接撮影料で算出しており、直接撮影の場合のみ加算いたします。
また、人間ドックについては補助金支給限度額を直接撮影料で算出してあるため、胸部、胃部X線の加算はありません。

特定保健指導
特定健診を受診後、健康診査結果報告書と「標準的な質問票」により、リスク要因に応じて階層化をします。その後、階層に対応して、下記1〜3の保健指導を行います。
*支援内容は1から3に分かれます。

1.情報提供

受診者全員にメタボリックシンドロームや生活習慣病についての基本的な知識や、健康情報の提供をします。
2.動機付け支援
生活習慣の改善に自主的な取り組みができるように、保健師または管理栄養士による面接(個別・グループ)を行い、行動計画を作ります。計画どおり効果がでているかなどを6カ月後に評価します。

3.積極的支援

動機付け支援と同様、初回面接を行い、管理栄養士など専門家から3カ月以上の定期的・継続的な支援が受けられます。計画どおり効果がでているかなどを6カ月後に評価します。
 

 

健診結果送付先について

 東振協A2コース(簡易生活習慣病予防健診)およびBコース(生活習慣病予防健診)の個人用健診結果は、個別封入されて被保険者および被扶養者とも事業所に送付され、被扶養者の健診結果は被保険者を通してお渡しいたします。事業所の住所は被保険者証または、被扶養者証に記載されている事業所所在地を契約健診機関に伝えてください。
 東振協D1コース(人間ドック)については、個人用健診結果を自宅宛に送付いたします。
 なお、法定項目のみ表記された健診結果は事業所宛に届きます。
※健診結果表は受診したクリニックから東振協を経由して約1〜2ヶ月ほどで送付されます。また、健診受診終了から健診結果表が届くまでの間に、緊急を要するような病状が発見された場合は、直接クリニックから連絡がいきます。

 
契約外健診で受診した場合

 事業所で月ごとにまとめ、基本項目にオプション項目を含めて組合に請求してください。後でのオプション項目だけの請求は、補助金の対象となりませんのでご注意ください。また、基本項目を受診しないでオプション検査だけの補助金請求はできませんのでご注意ください。
  振込先は従来のとおり事業所宛(事業所等)となりますので、口座名義人を必ずご記入ください。なお、検査項目および補助金支給限度額は「健診種別および検査項目」のとおりです。
*請求用紙はこちら(平成21年度の補助金請求期間は、平成22年4月10日までです)

健診・検査を受けるときの注意事項
対象年齢は受診する年の年度末(翌年の3月末日)現在の満年齢となります。
当組合が実施する健診を受診できるのは、当該年度(4月1日から翌年3月31日)1回のみとなります。なお、加入事業所の移動に伴った場合であっても、お1人1回のみの補助といたします。
特定健診及び特定保健指導に該当した方は、当組合の通知に基づき必ず受診をお願い致します。
(2次検査・精密検査)は受診者負担で変更ありません。
契約健診機関について
健診は原則として契約健診機関で受診してください。
 
実施計画について
特定健康診査及び特定保健指導の実施計画についてはこちら
   
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