新しい高齢者医療制度

これまで健康保険組合の拠出金などをもとに運営されてきた老人保健制度および退職者医療制度が見直され、平成20年4月から新しい高齢者医療制度が創設されました。

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)


長寿医療制度(後期高齢者医療制度)は、75歳以上の方(65歳で一定の障害認定を受けた方を含む)が被保険者として加入する独立した医療制度です。

保険者
都道府県の区域ごとに全市区町村が加入する広域連合が設立され、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)を運営する保険者として、保険料決定、賦課決定、医療費の支給などの事務を行います。

被保険者
広域連合の区域内に住む75歳以上の方(65歳で一定の障害認定を受けた方を含む)が被保険者となります。

自己負担
医療費の1割が自己負担となりますが、現役並みの所得がある場合は医療費の3割を自己負担します。

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の費用
患者負担を除き、公費約5割、現役世代からの支援金約4割、高齢者自身の保険料1割でまかなわれます。

保険料
保険料は、被保険者1人ひとりが負担能力に応じて公平に納めます。
保険料の額は、被保険者が等しく負担する「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となり、原則として年金から直接徴収されます。
なお、低所得者については所得に応じて保険料負担を軽減する措置がとられています。
また、制度加入直後に健康保険の被扶養者であった人の保険料ついては、加入から2年間は所得割額がかからず、均等割額は半額に軽減されます。ただし、平成20年4月から9月までの6ヵ月間は負担が凍結され、平成20年10月から平成21年3月までの6ヶ月間は均等割額が9割軽減された額となります。

前期高齢者…医療費の財政調整

65歳以上75歳未満の高齢者(前期高齢者という)については、前期高齢者が国民健康保険に多く加入していることによる保険者間の負担の不均衡を、各保険者の加入者数に応じて調整するしくみが導入されています。
なお、このしくみは財政調整のしくみですので、前期高齢者は、それぞれが加入する医療保険制度に引きつづき加入します。

対象者
65歳以上75歳未満の高齢者(前期高齢者)

自己負担
これまでどおりの自己負担と変わりません。

調整のしくみ
各保険者の前期高齢者の加入率が、全国平均に比べて上回る場合は調整金を受給し、下回る場合は調整金を拠出することになる予定です。


退職者医療制度は経過的に存続

平成20年4月の新しい高齢者医療制度の創設に伴い、退職者医療制度は廃止されますが、経過措置として、平成26年度までの間における65歳未満の退職被保険者等が65歳に達するまで存続します。


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