旅行業健保に任意継続被保険者として加入

退職の日まで2ヵ月以上、旅行業健保の被保険者であった方は、本人が希望すれば退職後も引き続き任意継続被保険者として旅行業健保に加入することができます。

任意継続被保険者の適用手続き

資格喪失後、左の書類に必要事項を記入、捺印のうえ旅行業健保へ提出してください。
*資格喪失後20日を経過した場合、申請を受付られません。


任意継続被保険者制度の概要

保険料
在職中は事業主負担だった分を含め、全額が自己負担となります。
保険料額算定の基礎となる標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と旅行業健保全被保険者の平均標準報酬月額を比べ、いずれか低いほうの額で決定されます。
給付内容
傷病手当金と出産手当金を除き、被保険者、被扶養者とも退職前と同様です。ただし、資格喪失後の継続給付に該当する場合は、資格喪失後の傷病手当金・出産手当金として受けることができます。また保健事業についても同様です。
加入期間
2年間を限度。
再就職等で再就職先の健康保険に加入するまで。また、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者となったときは、任意継続被保険者の資格が喪失となります。なお、再就職により任意継続被保険者の資格を喪失する場合は、任意継続被保険者資格喪失申請書の提出が必要です。
注意点
国民健康保険へ加入する、被扶養者の認定を受ける等の理由で途中脱退はできません。
保険料未納の場合、納入期日の翌日に任意継続被保険者の資格が喪失となります(原則として納入期日は当月10日)。