退職後も受けられる保険給付
会社を退職しますと被保険者資格を失うため、原則として給付を受けられなくなりますが、一定の要件を満たせば、被保険者資格喪失後も給付を受けられる場合があります。
資格喪失後の継続給付
給付の種類
給付の条件
備 考
傷病手当金
資格喪失の際に傷病手当金を受給しているとき又は、支給要件を満たしている時(ただし支給開始より1年6ヵ月間)。
1年以上の被保険者期間を必要とする。
(健康保険法第104条)
出産手当金
資格喪失の際に出産手当金を受給しているとき。
1年以上の被保険者期間を必要とする。
(健康保険法第104条)
資格喪失後の給付
給付の種類
給付の条件
備 考
出産育児一時金
女子被保険者が資格喪失後6ヵ月以内に出産したとき。
1年以上の被保険者期間を必要とする。
(健康保険法第106条)
埋葬料(費)
資格喪失後3ヵ月以内の死亡。
1年以上の被保険者期間を必要としない。
(健康保険法第105条)
◆
給付を受ける権利は2年で時効となります。
↑ページ先頭へ