治療用装具などを作った場合の取り扱い

コルセットなどの治療用装具を作った場合の費用は、原則として健康保険の対象外です。ただし一定の条件を満たしていれば、事後に健康保険からの払い戻しを受けられます。

払い戻し手続き(療養費)
療養費支給申請書
左の書類に必要事項を記入、捺印のうえ旅行業健保へ提出してください。
領収書
医師の意見および装具装着証明書(弾性着衣等および小児弱視等の治療用眼鏡等除く)
弾性着衣等装着指示書(弾性着衣等に限る)
小児弱視等の治療用眼鏡等作成指示書または検査書

給付を受ける権利は2年で時効となります。
〔時効の起算日:患者が代金を支払った日の翌日から〕


払い戻される金額
基準料金の7割相当額(義務教育就学前の乳幼児は8割相当額)


作成頻度
<治療用眼鏡>
・5歳未満は前回作成時より1年以上経過後
・5歳以上9歳未満は、前回作成時より2年以上経過後

<弾性着衣等>
・前回作成時より6ヵ月経過後(1度に購入する弾性着衣等は装着部位毎に2着を限度とする)