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傷病手当金 |
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被保険者が業務外の病気やケガで仕事を連続して休み、給料などがもらえないときには、みなさんと家族の生活を守るために、休業1日につき、標準報酬日額の3分の2相当額が1年6ヵ月の範囲で支給されます。
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支給を受けられるとき
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支給を受けられるのは、次の3つの条件全てに該当したときです。
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| (1) | 療養のため労務に服することができないこと |
病気やケガで病院に入院したり、自宅で安静にしたりしていなければならないために、今までと同じ仕事ができない状態であることをいいます。 |
| (2) | 4日以上仕事を休むこと |
| 療養のため仕事を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日以上休んだ場合に、4日目から支給が開始されます。はじめの3日間は待期といい、傷病手当金の支給はありません。 |
| (3) | 給料をうけられないこと |
給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。 |
| ※ | 病気やケガが勤務中や通勤途中に原因がある場合は、労働者災害補償保険(労災保険)の対象となりますので、傷病手当金は受けられません。 |
支給される期間
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傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から、1年6ヵ月間です。
※暦の上での1年6ヵ月ですので、途中で出勤した日があっても、支給開始の日から1年6ヵ月後以降は支給されません。 |
資格喪失後の継続給付
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1年以上の被保険者期間があり、傷病手当金を受けている本人が退職した場合、その病気やケガのため引き続き働ける状態でないとき、傷病手当金の支給開始日から1年6ヵ月間は引き続き支給されます。
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出産手当金と傷病手当金は併給されない
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出産手当金を受給している間に病気にかかり、働けない状態になったときは、出産手当金の支給が終わったあと傷病手当金を受けることができます。また、傷病手当金を受給している間に出産手当金の支給を受けられるようになった場合には、傷病手当金はいったん停止されて、出産手当金の支給が終わったあと再び傷病手当金が支給されます。
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