傷病手当金

被保険者が業務外の病気やケガで仕事を連続して休み、給料などがもらえないときには、みなさんと家族の生活を守るために、休業1日につき、標準報酬日額の3分の2相当額が1年6ヵ月の範囲で支給されます。
これを「傷病手当金」といいます。
標準報酬日額とは、保険料を計算するときに使用する標準報酬月額の日割り分30分の1にあたります。


傷病手当金の受給手続き
左の書類に必要事項を記入、捺印のうえ旅行業健保へ提出してください。
出勤簿と賃金台帳の写、事業主の証明、傷病により就労が不能であることの医師の意見欄の記載が必要。

給付を受ける権利は2年で時効となります。
〔時効の起算日:労務不能であった日ごとにその翌日から〕


支給される金額
休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額。

支給を受けられるとき

支給を受けられるのは、次の3つの条件全てに該当したときです。

傷病手当金を受けられる要件

(1) 療養のため労務に服することができないこと
 

病気やケガで病院に入院したり、自宅で安静にしたりしていなければならないために、今までと同じ仕事ができない状態であることをいいます。
また、一般的に「療養のため」とは、病気の治癒のための治療と養生をいい、療養には適切な医療機関への受診や服薬の管理等が必要です。
⇒1ヶ月に最低1回以上、医師の診療を受け、請求書の意見欄に記入してもらってください。   


(2) 4日以上仕事を休むこと
  療養のため仕事を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日以上休んだ場合に、4日目から支給が開始されます。はじめの3日間は待期といい、傷病手当金の支給はありません。

(3) 給料をうけられないこと
 

給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
なお、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金、老齢年金(国民年金の障害基礎年金も含む)を受給している、または受給できるようになったときには、傷病手当金のほうが高額な場合に限り、その差額が傷病手当金として支給されます。
⇒給料の代わりとなる休業補償であるため、1ヶ月単位で請求ください。  


 ※ 病気やケガが勤務中や通勤途中に原因がある場合は、労働者災害補償保険(労災保険)の対象となりますので、傷病手当金は受けられません。

支給される期間

傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から、1年6ヵ月間です。
※暦の上での1年6ヵ月ですので、途中で出勤した日があっても、支給開始の日から1年6ヵ月後以降は支給されません。


資格喪失後の継続給付

1年以上の被保険者期間があり、傷病手当金を受けている本人が退職した場合、その病気やケガのため引き続き働ける状態でないとき、傷病手当金の支給開始日から1年6ヵ月間は引き続き支給されます。

出産手当金と傷病手当金は併給されない

出産手当金を受給している間に病気にかかり、働けない状態になったときは、出産手当金の支給が終わったあと傷病手当金を受けることができます。また、傷病手当金を受給している間に出産手当金の支給を受けられるようになった場合には、傷病手当金はいったん停止されて、出産手当金の支給が終わったあと再び傷病手当金が支給されます。