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入院時食事療養費 |
標準負担額は1日780円
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入院時の食事療養については、療養の給付とは別に入院時食事療養費が支給されます。
入院時食事療養費の額は、入院時に受けた食事療養にかかる費用について、入院患者の標準負担額1日(3食)780円(市町村民税非課税者の場合は300〜630円)を超えたとき、その超えた額が支給されます。なお、その標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。 被扶養者の入院時食事療養にかかる給付は、家族療養費としてその費用が支給されます。 |
| ● | 入院時の負担 |

| ● | 入院時の食事療養の標準負担額(1食につき・1日3食を限度) |
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| (※1) | 70歳以上の者で世帯全員が市町村民税非課税の人等 |
| (※2) | 70歳以上の者で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等 |