入院時食事療養費

標準負担額は1日780円

入院時の食事療養については、療養の給付とは別に入院時食事療養費が支給されます。

入院時食事療養費の額は、入院時に受けた食事療養にかかる費用について、入院患者の標準負担額1日(3食)780円(市町村民税非課税者の場合は300〜630円)を超えたとき、その超えた額が支給されます。なお、その標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。

被扶養者の入院時食事療養にかかる給付は、家族療養費としてその費用が支給されます。

入院時の負担



入院時の食事療養の標準負担額(1食につき・1日3食を限度)
区 分
食事療養標準負担額
 一  般
260円 (1日3食 780円)
 市町村民税非課税者
 低所得U(1)
210円 (1日3食 630円)
 長期入院の場合(91日目以降の入院)
160円 (1日3食 480円)
 低所得T(2)
100円 (1日3食 300円)

(1) 70歳以上の者で世帯全員が市町村民税非課税の人等
(2) 70歳以上の者で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等