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被保険者証はルールを守って正しくお使いください |
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国内の保険医療機関で病気やケガの治療を受けるとき、被保険者証を窓口に提示することで少額の自己負担額(医療費の1割〜3割)で必要な治療が受けられます。 |
被保険者証を使用する際は下記の事項にご注意ください。 |
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| 1. | 被保険者証の交付を受けたときには、すぐに住所欄に住所を自署して大切に保管してください。 |
| 2. | 保険医療機関について診療を受けようとするときには、必ず被保険者証を窓口で渡してください。 |
| 3. | 被保険者または被扶養者の資格が無くなったときは、5日以内に被保険者証を事業主に返してください。 |
| 4. | 被保険者証の記載事項を勝手に直してはいけません。また他人に貸したりしてはいけません。 |
| 5. | 不正に被保険者証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。 |
| 6. | 被保険者証をなくしたり、記載事項に変更があった場合には、再交付をいたしますので、事業主を経由してすみやかに健康保険組合に届け出てください。 |

| ※ | 平成22年10月1日交付分より、事業所の名称と所在地の記載を省略しています。 |
| ※ | 平成22年11月1日交付分より、有効期限(平成25年3月31日)を表示しています。 |
| ただし、上記有効期限以前に75歳になられる方は、75歳の誕生日の前日を表示しています。(任意継続被保険者は除く) | |
| ※ | 平成23年2月中の交付分より裏面に臓器提供に関する意思表示欄を設けています。 |