高額療養費つなぎ資金貸付制度

健康保険から、高額療養費が支給される見込みのある方に貸し付けられます。高額療養費について詳細はこちらをご参照ください。
なお、差額ベッドなどの保険対象外の料金は、高額療養費の支給額計算の対象になりませんので、これらの料金は除かれます。

高額療養費つなぎ資金貸付制度利用申し込みの手続き
(1)高額療養費つなぎ資金
  貸付申込書
(2)高額療養費支給申請書
左記書類に必要事項を記入、捺印のうえ旅行業健保に提出してください。
(1)の書類では事業主証明欄に事業主の証明をうけてください。
(2)の書類では高額療養費のうち、貸付金額相当額の受領を、社団法人東京都総合組合保健施設振興協会長に委任してください。
医療機関(病院等)の発行した、保険点数の確認できる請求書または証明書の添付が必要。

貸付額の決定
(1) 「東振協」では、申込書の内容を審査のうえ、貸付の可否および貸付額を決定し、申込者に通知します。なお、貸付通知があったときは、借用証書を送付いたしますので、折り返し提出していただきます。
(2) 貸付額は、高額療養費相当額の90%です。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。

貸付金の振込
貸付額が決定いたしますと、ただちにあなたが指定した銀行の口座に振り込みます。振込手数料は東振協が負担いたします。


貸付金の返還と精算
(1) 旅行業健保が高額療養費を決定したときは、あなたの委任にもとづき、直接、「東振協」へ支払うことによって返還されたことになります。貸付金が返還されたときは、「東振協」から、貸付金返済完了通知書とともに借用証書をお返しします。
(2) 貸付金を返還した残余の10%相当額の高額療養費は、旅行業健保からあなたに支給されます。
申込者は、貸付をうけた後、返済されるまでの間に、次の事項に該当したときは、関係する届を旅行業健保経由で「東振協」宛てに提出してください。
住所・氏名が変わったとき。
勤務していた事業所を退職したとき。
申込者が亡くなったとき。

社団法人東京都総合組合保健施設振興協会(略称=東振協)とは、東京都内の総合健康保険組合で構成された公益法人で、これまでも婦人健診、介護講座、ミニマラソン大会などを実施し、皆様にもご参加いただいております。