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出産手当金 |
女子被保険者が出産のため仕事を休んで給料が支給されないとき、その休業期間中の生活を守るために支給されます。 |
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支給を受けられるとき
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女子被保険者が出産の前後の一定期間、仕事を休み給料が支給されなかったとき。
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支給される期間
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支給されるのは、出産日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分です。出産日は産前になります。出産日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。 |
出産手当金と傷病手当金は併給されない
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出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になったときは、出産手当金の支給が終わったあと傷病手当金を受けることができます。また、傷病手当金を受給している間に出産手当金の支給を受けられるようになった場合には、傷病手当金はいったん停止されて、出産手当金の支給が終わったあと再び傷病手当金が支給されます。
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