育児休業期間中の健康保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分だけでなく事業主負担分についても免除されます。 平成17年4月より、育児休業等の期間中の保険料免除が、子が3歳に達するまでの期間に拡充されました。