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出産育児一時金 |
| 被保険者や被扶養者である家族が出産したときには、出産費用の補助として、出産育児一時金が支給されます。 |
平成21年1月1日以後、産科医療補償制度に加入する医療機関等で、この制度に登録する妊産婦さんが医学的管理の下で出産(死産を含む)した場合、制度の掛金相当額(3万円)を加算支給します。 ただし、妊娠22週以降の出産に限られます。 医療補償制度については、(財)医療機能評価機構の「産科医療補償制度」HPをご覧ください。 |
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支給を受けられるとき
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「出産育児一時金」の対象となる「出産」とは、妊娠4ヵ月目に入ってからの出産とされています。妊娠1ヵ月は28日間ですから、日数でいえば85日目以降の出産ということになります。
85日以降であれば、生産、早産、流産、死産、人工中絶(優生保護法に基づく場合)を問わず支給されます。 |
資格喪失後の給付
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1年以上の被保険者期間がある本人が、退職後6ヶ月以内に出産したとき、出産育児一時金が受けられます。ただし、付加給付はありません。
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