接骨院(柔道整復師)/はり・灸・マッサージを
受けるときは

接骨院・整骨院等で施術を行う柔道整復師や、はり師・灸師・マッサージ師などは国家試験により認められた国家資格ですが、医師ではありません。このため、外科手術やレントゲン検査などは行えず、健康保険が適用される範囲も限られています。

健康保険の適用されないもの(全額自己負担)

疲労からくる肩こりや腰痛、スポーツによる筋肉疲労など、マッサージ代わりのもの。
神経痛・リウマチ・ヘルニアなど内因性の病気による痛みや凝りなど。
椎間板ヘルニアや脳疾患後遺症など医師が治療すべきもの。
症状の改善のみられない長期の施術。
医師の同意なく骨折や脱臼の整復をする。
整形外科など病院で同時に治療を受けながらの施術。

接骨院にかかった際の治療費支払いのしくみ

接骨院(柔道整復師)の施術をうけるときは、立て替え払いをして後日療養費として払い戻しを受けることになっていますが、実際には都道府県ごとに協定があり、保険医にかかるときと同様に保険証を提示してかかることができます。

この場合、柔道整復師は患者が署名をした「柔道整復施術療養費支給申請書」をもとに、直接、旅行業健保に療養費の払い戻し請求をします。このように大事な申請書ですので、署名するときは記載内容(保険証番号、負傷月日、負傷名、負傷内容、費用など)を確認のうえ、必ず自分で署名してください。

はり・灸・マッサージを受けた際の治療費支払いのしくみ

接骨院(柔道整復師)の施術を受けたときと同様に、立て替え払いをして後日療養費として払い戻しを受けることになっています。なお、健康保険適用分として療養費の払い戻しを受けるには、施術についての「医師の同意書」が必ず必要となります。医師の同意書がない場合は、健康保険適用となりません。

払い戻し手続き(療養費)
左の書類に必要事項を記入、捺印のうえ旅行業健保へ提出してください。
領収書・医師の同意書の添付が必ず必要。

給付を受ける権利は2年で時効となります。
〔時効の起算日:患者が代金を支払った日の翌日から〕


払い戻される金額
基準料金の7割相当額(義務教育就学前の乳幼児は8割相当額)

健康保険の対象とならない施術の請求や架空請求、水増し請求といった不適切な請求による療養費の払い戻しは保険料の無駄使いとなります。

旅行業健保では、施術日やその内容について、患者に直接照会を行うことがありますので、ご協力ください。