医療と介護の自己負担が著しく高額になったとき

同一世帯内に介護保険受給者がいる場合に、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になったときは、負担を軽減するために自己負担限度額を超えた額が医療保険、介護保険の比率に応じて、あとで現金で健康保険から支給されます。これを「高額介護合算療養費」といいます。
※介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。

所得・年齢区分別の自己負担限度額(年額)
区 分
70歳未満
70〜74歳
上位所得者・現役並み所得者
168万円
89万円
一般
89万円
75万円
市町村民税非課税者・低所得II 注1
45万円
41万円
市町村民税非課税者・低所得I  注2
45万円
25万円

※年額は毎年8月1日から翌年7月31日の12ヵ月で計算しますが、初年度は平成20年4月1日から平成21年7月31日の16ヵ月で計算します。上記も12ヵ月で計算した額を4/3倍した額となっています。ただし、12ヵ月で算出した支給額が16ヵ月で算出した支給額よりも多い場合は、12ヵ月で算出した額が支給されます。
※70〜74歳の一般の自己負担限度額については、窓口負担の1割据え置きをふまえた額となっています(本来は83万円)。

注1:70歳以上の者で世帯全員が市町村民税非課税の人等
注2:70歳以上の者で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等

 


高額介護合算療養費の算定

毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間(初年度は平成20年4月1日から平成21年7月31日とする)に支払った医療保険の自己負担額(高額療養費を除く)および介護保険の自己負担額(高額介護サービス費を除く)を対象とします。
なお、高額療養費と同様に、入院時の食費・居住費や差額ベッド代などは高額介護合算療養費の対象とはなりません。


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