訪問看護療養費

在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを利用したとき、以下の支給額で訪問看護療養費が支給されます。

支給額
利用料の7割相当額
利用料については、高額療養費の支給対象となります。

訪問看護利用の流れ



要介護状態にあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。