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あなたの保険料はこうして決まります |
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健康保険では、皆様の報酬に基づいて収入の1ヵ月相当額(標準報酬月額)が決められ、これによって毎月の保険料額が計算されます。また、傷病手当金、出産手当金の給付を行うときにも、標準報酬月額に基づいて、支給額が計算されます。
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標準報酬月額と標準賞与額
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健康保険では、保険料は被保険者の収入に応じて決められます。しかし、残業手当などで毎月のように変わる報酬をそのまま保険料の計算の基準にするのでは、事務的に大変煩雑になってしまいます。 |
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標準報酬月額を決める時期
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報酬の範囲
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健康保険でいう「報酬」には、給料、俸給、通勤手当など、被保険者が労務の対償として受けるものはすべて含まれます。支払われたものが金銭であろうと現物であろうと、労務の対償であれば、含まれるわけです。賞与も保険料の計算基礎となっていますが、まったく臨時の収入、たとえば慶弔金や大入袋のようなものは除かれます。
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保険料の種類
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| ● | 健康保険料
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・一般保険料(基本保険料+特定保険料) |
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| 一般保険料は、主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが、高齢者の医療を支援する費用をまかなうための財源にもなっています。 高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、一般保険料は、基本保険料と特定保険料に区分されています。 基本保険料:医療の給付、保健事業等にあてる保険料 一般保険料率は1000分の30〜1000分の100の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。事業主と被保険者の負担割合も、組合の実情により、自主的に決めることができます。 |
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・調整保険料 |
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| 全国約1、500の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を国から委託されている健康保険組合連合会に拠出しています。 | ||
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| ● | 介護保険科 |
| ● | 育児休業中の保険料免除 育児休業期間中の保険料は、事業主の申し出により被保険者本人分だけでなく事業主負担分についても免除されます。 |
| ● | 旅行業健保の負担割合(平成23年3月〜) |
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