あなたの保険料はこうして決まります

健康保険では、皆様の報酬に基づいて収入の1ヵ月相当額(標準報酬月額)が決められ、これによって毎月の保険料額が計算されます。また、傷病手当金、出産手当金の給付を行うときにも、標準報酬月額に基づいて、支給額が計算されます。

標準報酬月額と標準賞与額

健康保険では、保険料は被保険者の収入に応じて決められます。しかし、残業手当などで毎月のように変わる報酬をそのまま保険料の計算の基準にするのでは、事務的に大変煩雑になってしまいます。

そこで単純化した「報酬月額」という47等級の表(それぞれの枠に6,000円〜60,000円の幅がある)をつくり、皆様の報酬をあてはめて毎月の収入相当額を固定化させることにより、計算しやすくしています。この47に区分された金額(58,000円〜1,210,000円)を「標準報酬月額」といいます。

また、賞与については標準賞与額に基づき計算します。

標準賞与額は賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額で、年度内(4〜3月)の累計540万円を上限とします。
なお、当組合に加入する他の事業所からの転職等により、前事業所と現事業所の標準賞与額の累計が上限を超える場合は「標準賞与額累計申出書」を提出することで、標準賞与額の訂正処理を行います。
〔同一事業所で被保険者期間が継続している場合は、累計額が540万円を超えても申出書の提出は不要です。〕(標準賞与額累計申出書


標準報酬月額を決める時期

就職したとき
初任給(基本給、各種手当、残業代見込、通勤手当、等)などを基礎にして決めます。
毎年7月1日
(定時決定)

4・5・6月の報酬をもとに、標準報酬を決め直します。これを「定時決定」といいます。決定した標準報酬は、その年の9月1日から翌年8月31日までの1年間適用されます。
*平成23年4月から年間報酬の平均で算定することの申し立てができるようになりました。(詳しくは通知文Q&A申立書(1・2)をご参照ください。)

給料が大幅に変動したとき
(随時改定)
昇給などによる固定的賃金の変動もしくは賃金体系の変動があった場合、変動月から3ヶ月間の報酬の平均額が2等級以上の差があったとき、標準報酬月額を臨時に決め直します。これを「随時改定」といいます。
育児休業等終了後に職場復帰し、給料等が下がったとき
(育児休業等終了時改定)
育児休業等を終了して職場復帰した被保険者が3歳未満の子を養育している場合で、短時間勤務制度等により給料等が下がった場合は、被保険者の申し出により、標準報酬月額を決め直します。
この場合、固定的賃金の変動の有無を問わず、かつ従前と比較して1等級しか報酬が変わらない場合であってもよいとされています。

報酬の範囲

健康保険でいう「報酬」には、給料、俸給、通勤手当など、被保険者が労務の対償として受けるものはすべて含まれます。支払われたものが金銭であろうと現物であろうと、労務の対償であれば、含まれるわけです。賞与も保険料の計算基礎となっていますが、まったく臨時の収入、たとえば慶弔金や大入袋のようなものは除かれます。

保険料の種類

健康保険料
保険料率は85/1000(平成23年3月〜)
(内訳  一般保険料率 83.7/1000、調整保険料率 1.3/1000)

 

 
・一般保険料(基本保険料+特定保険料)
 
  一般保険料は、主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが、高齢者の医療を支援する費用をまかなうための財源にもなっています。
高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、一般保険料は、基本保険料と特定保険料に区分されています。

 基本保険料:医療の給付、保健事業等にあてる保険料
 特定保険料:後期高齢者支援金や前期高齢者納付金等にあてる保険料

一般保険料率は1000分の30〜1000分の100の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。事業主と被保険者の負担割合も、組合の実情により、自主的に決めることができます。


・調整保険料
 
全国約1、500の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を国から委託されている健康保険組合連合会に拠出しています。
 


〔全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の健康保険料率は95/1000(平成23年3月適用)で、負担割合は被保険者と事業主の折半負担となっています〕。


介護保険科
介護保険料は、介護保険にかかる保険料です。介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者(ともに介護保険の第2号被保険者)の保険料は、各医療保険者が徴収する義務を負っており、当組合では40歳以上65歳未満の被保険者から徴収しています。被扶養者についての介護保険料は、被保険者の保険料に含まれます。

旅行業健保の介護保険料率は12.6/1000(平成23年3月〜)で、負担割合は被保険者と事業主の折半負担となっています(全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)は15.1/1000)。



育児休業中の保険料免除
育児休業期間中の保険料は、事業主の申し出により被保険者本人分だけでなく事業主負担分についても免除されます。

旅行業健保の負担割合(平成23年3月〜)
健康保険料率
介護保険料率
被保険者負担割合
42.5/1000のうち
基本保険料率 22.35/1000
特定保険料率 19.50/1000
調整保険料率   0.65/1000
6.3/1000
事業主負担割合
42.5/1000のうち
基本保険料率 22.35/1000
特定保険料率 19.50/1000
調整保険料率   0.65/1000
6.3/1000
合計
85/1000
(調整保険料率を含む)
12.6/1000
(40歳〜64歳の被保険者が負担)