被扶養者認定の届出

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行い、各種健康づくり事業に参加していただいております。この家族のことを被扶養者といいます。

被扶養者の範囲は法律で決められており、「被扶養者(異動)届」を提出して旅行業健保の認定を受けなければなりません。

被扶養者(異動)届は5日以内に

旅行業健保に提出する書類
旅行業健保に被扶養者の認定を受けるためには、被保険者に生計の大部分を依存していることを証明するものとして、「非課税証明書」、「在学証明書」、「年金等支払(改定)通知書の写し」等の提出が必要です。

被扶養者が増えたり減ったりしたときは必ず届出を
子どもが生まれて被扶養者が増えたり、就職や、別居、死亡などで被扶養者でなくなった人が生じたときにも、そのつど5日以内に「被扶養者(異動)届」を旅行業健保に届け出ていただくことになります。
その他、必要に応じて証明書等を提出しなければならない場合もありますので、そのつど、旅行業健保までお問い合わせください。