被扶養者認定の基準

被扶養者となることができるのは、主として被保険者の収入によって生計を維持されている3親等内の親族に限られています(以下参照)。

基本的な認定要件

下図Aの家族
(被保険者と別居でもよい人)
被保険者の父母、祖父母などの直系尊属と配偶者、子、孫、弟妹で主として被保険者の収入によって生活している人。
下図Bの家族
(被保険者と同居が条件の人)
(1) 上記以外の、被保険者の3親等内の親族で、被保険者と同一世帯にいて、主として被保険者の収入によって生活している人。
(2) 婚姻の届け出をしていないが、実際に被保険者と婚姻状態にある人(内縁関係)と、その父母や子で、被保険者と同一世帯にいて、主として被保険者の収入によって生活している人。



収入制限について

たとえば、郷里で年金生活をしている母親を被扶養者にしようとした場合、まず次のようなことが問題になります。

自活できる程度の収入の有り無し
  母親が自分の年金等の収入(注)で自活することが現実に不可能であるか、ということが問題になります。年間収入が一定額(130万円。60歳以上または障害者は180万円)以上ある場合には「主として被保険者の収入によって生計を維持されている」ということにはなりません。

(注) 収入とは、給与、事業収入はもちろん、各種公的年金や雇用保険、労災保険からの給付金も含まれます。また、企業年金、個人年金等も貯蓄や保険からの収入であり、さらには、利子・配当収入ならびに不動産、株式等の資産の売却収入等も「実収入以外の収入」としてとらえます。その他贈与、仕送り金なども他人からの収入とみなします。

被保険者自身の扶養能力について

次は、あなた(被保険者)自身の扶養能力です。自身の収入で家族の生活を維持しつつ、実質的扶養に見合うだけの生活費の送金が、母親に対してでき得るかどうかです。原則として、母親の収入額(年金等)以上の送金が毎月できなければ、「主として被保険者の収入によって母親の生計が維持されている」とはいえず、認定されません。