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被扶養者認定の基準 |
被扶養者となることができるのは、主として被保険者の収入によって生計を維持されている3親等内の親族に限られています(以下参照)。 |
基本的な認定要件
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収入制限について
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たとえば、郷里で年金生活をしている母親を被扶養者にしようとした場合、まず次のようなことが問題になります。 |
| ● | 自活できる程度の収入の有り無し |
| 母親が自分の年金等の収入(注)で自活することが現実に不可能であるか、ということが問題になります。年間収入が一定額(130万円。60歳以上または障害者は180万円)以上ある場合には「主として被保険者の収入によって生計を維持されている」ということにはなりません。 |
| (注) | 収入とは、給与、事業収入はもちろん、各種公的年金や雇用保険、労災保険からの給付金も含まれます。また、企業年金、個人年金等も貯蓄や保険からの収入であり、さらには、利子・配当収入ならびに不動産、株式等の資産の売却収入等も「実収入以外の収入」としてとらえます。その他贈与、仕送り金なども他人からの収入とみなします。 |
被保険者自身の扶養能力について
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次は、あなた(被保険者)自身の扶養能力です。自身の収入で家族の生活を維持しつつ、実質的扶養に見合うだけの生活費の送金が、母親に対してでき得るかどうかです。原則として、母親の収入額(年金等)以上の送金が毎月できなければ、「主として被保険者の収入によって母親の生計が維持されている」とはいえず、認定されません。
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