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A.各事業所のお給料の締め日の関係もありますが、原則として、当月のお給料から差し引かれるのは、前月分の保険料です。 なお、保険料は月単位で計算します。 |
A.通常、被保険者の資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の保険料は徴収されませんが、これは、喪失月の前月から引き続いて被保険者であった場合に限られます。資格を取得(入社)した月に資格を喪失した場合(これを「同月得喪」といいます)には、その月分の保険料が徴収されます。 |
| Q.被保険者証の記載事項に変更があった場合、訂正はどうしたらよいですか。 |
A.被保険者証の記載事項は、住所欄のみ自分で訂正することができます。その他の記載内容に、変更があるときは、自分で勝手に訂正することはできませんので、事業所の担当者に申し出て、変更の手続きを行ってください。 |
| Q.被保険者証が盗難にあった場合はどうすればよいですか。 |
A.被保険者証が盗難にあった場合は、早急に警察に届け出てください。また、事業所の担当者に申し出て「被保険者証再交付申請書」にて、再交付の手続きを行ってください。 |
| Q.被保険者証が加入手続中等で手元にないときに、医療機関へかかる場合はどうしたらよいですか。 |
A.原則として医療機関で保険診療を受ける場合は被保険者証の提示が必要です。 |
| Q.高齢受給者証を受け取りましたが、使い方等教えてください。 |
A.健康保険で医療を受ける70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者には、その人の窓口負担の割合(2割※、または3割)を示すものとして、被保険者証とは別に健康保険高齢受給者証が交付されます。医療機関で受診するときには、被保険者証と一緒に提示してください。提示しない場合は、3割負担となりますのでご注意ください。 ※平成23年3月31日までは、負担軽減特例措置のため1割負担 |
| Q.退職しましたが、被保険者証はいつまでに返せばよいですか。 |
A.退職の翌日から被保険者の資格はありませんので、被保険者証は退職日の翌日以降、速やかに事業主に返却してください。(事業主は、退職日の翌日より5日以内に当組合へ「被保険者資格喪失届」に被保険者証を添付して提出することになっています。) なお、退職日の翌日以降、被保険者証を使用した場合は、後日、医療費等を返還していただくことになりますのでご注意ください。
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| Q.被保険者の退職時、資格喪失届を提出する際、被扶養者の削除届も必要ですか。 |
A.資格喪失届を提出すれば、被扶養者も自動的に削除されますので、被扶養者の削除届は必要ありません。なお、資格喪失届を提出する際には、被保険者とともに被扶養者の被保険者証を忘れずに添付してください。 |
| Q.資格取得時の報酬月額の決め方を教えて下さい。また、資格取得届を提出した後に報酬月額が実際と異なっていることが判明したときは、訂正が必要ですか。 |
A.入社により被保険者資格を取得した人の標準報酬月額は「被保険者資格取得届」によって決められますが、届け出を行う時点では、まだ報酬が支払われていないため、今後受けるであろう「一月あたりの報酬の見込み額」を報酬月額として届け出ることになります。 ※「報酬月額が実際と異なっていることが判明した時」とは 1.報酬額に誤りがあったとき 2.報酬額に変更があったとき(概ね入社後一月内)
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| Q.試用期間中の被保険者資格の取り扱いはどうなりますか。 |
A.試用期間というのは、一般に採用した人の健康、成績、能力など正社員としての適格性をみるために設けるものであり、その限りでは臨時に使用されるのではなく、また期間を定めて雇用されるものでもないことから、適用除外には該当しません。したがいまして入社当初から被保険者の資格を取得させなければなりません。 |
| Q.被保険者が結婚した時、被保険者証は旧姓のままで使用してもよいですか。また、氏名を変更する場合の手続きを教えてください。 |
A.氏名・生年月日・続柄などは、戸籍上の正しいもので届け出てください。 |
| Q.被保険者が退職したときの手続きを教えてください。 |
A.資格喪失日(退職日の翌日)以降、被保険者から被保険者証を速やかに回収し「被保険者資格喪失届」に添付して、当組合に提出してください。
→「健康保険被保険者証回収不能届」 (申請用紙は当組合へご請求ください) |
【給付関係】 〔療養費〕 |
A.病院で被保険者証を提示しなければ、保険診療は受けられません。 |
Q.旅行業健保の資格を取得後、以前の健保組合の保険証を使用してしまい、以前の健保組合から診療費用の請求がきました。どうしたらよいですか。 |
A.請求された費用を支払った後、以前の健保組合から交付される領収書(原本)と診療報酬明細書を療養費支給申請書に添付のうえ、当健保に申請してください。 |
A.特殊な疾病や症状のため、保険医療機関で通常行う療養を受けても効果が得られず、保険医療機関以外で行う施術によれば相当の効果が期待できるものとして、あんま師(はり師、きゅう師)による施術を受ける場合については、@医師が治療の一環としての同意した場合で、かつA保険者がその必要性を認めたものに限り、療養費の支給対象になります。これら(@A)の要件を満たさずに受けた施術は、療養費の支給対象となりません。 |
〔高額療養費〕 |
A.@入院療養を受ける場合 |
A.高額療養費は、1ヶ月(歴月)ごとの健康保険適用分にかかる自己負担額が、一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合に支給されます。自己負担限度額は、被保険者の標準報酬月額や医療費によって異なります(計算式などはこちら)。 なお、健康保険適用外の治療費用等(差額ベッド代、入院時食事療養の標準負担額など)は、高額療養費の計算対象にはなりません。 |
〔出産育児一時金〕 |
A.被保険者であった期間が1年以上あり、被保険者の資格喪失後6ヶ月以内の出産であるときは、当健保に申請できます。ただし、出産育児一時金のみの支給となり、付加金は支給されません。 なお、当健保に申請した場合は、現在加入している健康保険組合等に重複して申請することはできません。 |
直接支払制度を利用した場合の差額請求、および当健保の付加金について |
A.直接支払制度利用時の差額、および当健保の付加金の支給については、被保険者から当健保に申請することが必要です(申請用紙はこちら)。 |
〔埋葬料(費)〕 |
A.被保険者が仕事中や通勤途上で亡くなったときは、労災保険から葬祭料(葬祭給付)が支給されますので、埋葬料(費)は支給されません。 |
A.被扶養者となっている家族が死亡したときに、家族埋葬料は支給されます。死産児は被扶養者にならないため、家族埋葬料は支給されません。 |
〔傷病手当金〕 |
Q.傷病手当金を受給していて、以前と同じ仕事には就けませんが、他の軽い仕事ならできる程度に回復した場合、傷病手当金は支給されますか。 |
A.たとえ他の軽い仕事や短時間の労務であっても、実際に就労した場合は傷病手当金の支給要件である「労務不能」の状態から外れますので、傷病手当金は支給されません。 |
Q.傷病手当金を受給していて、さらに障害厚生年金・老齢厚生年金等を受給することになりました。傷病手当金は引き続き支給されますか。 |
A.障害厚生年金・老齢厚生年金等の支給額と調整をしたうえで、傷病手当金を支給することになります。年金等の受給を受ける場合は、速やかに当健保までご連絡願います(業務課03−3662−3102)。 |
A.「任意継続被保険者資格取得申請書」を記入し、資格喪失日(退職日の翌日)を含め20日以内に当組合へ到着するよう提出してください(※1)。 ※1.20日を経過した場合は、申請は受け付けられません。 |
※2.期限迄に納入がない場合は、申請取消しとなります。 |
| Q.退職後、任意継続被保険者になったとき、毎月支払う保険料はいくらですか。 |
A.任意継続被保険者の保険料は退職したときの標準報酬月額か、前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額のいずれか低い額に、当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となります。 |
A.原則として医療機関で保険診療を受ける場合は被保険者証の提示が必要です。
たとえ、手続き中の方で任意継続被保険者となることが明らかであっても、被保険者証の提示がない場合は、保険診療は受けられません。 |
A.任意継続の資格を喪失するのは以下のいずれかの事由に該当した場合とされています。 |
A.「被扶養者(異動)届」に必要事項を記入し、被扶養者でなくなる方の被保険者証を添付して、当組合に提出してください。(申請用紙は当組合へご請求ください) |
| Q.確定申告で保険料の納付証明が必要だと言われました。どうすればよいですか。 |
A. <保険料を自動振替している方> |
A.契約健診機関(HP内「都道府県別契約健診機関一覧」参照)にて年齢に沿ったコースを受診した際は二次検査・精密検査などを除き自己負担はありません。(後日健診機関より事業主負担の請求があります)なお、受診期間は平成22年4月1日から平成23年3月31日までとなり、お一人様一回のみとなります。 |
A.受診されたクリニックにてご清算後、必要書類(HP内「書式のダウンロード」項目より「契約外健診補助金申請書」に詳細表記)を揃え、事業所の担当者様を通じて当組合に補助金の申請をすることができます。ただし、支給される補助額は受診された検査項目や年齢、続柄などで変わりますので必ずしも全額補助されるわけではないことを了承のうえ申請ください。なお、受診期間は平成22年4月1日から平成23年3月31日までですが、請求期間は平成23年4月10日(組合必着)までとなります。期日が過ぎたり、書類に不備などがあるとお支払いできません。(HP内「健康診断」項目「健診種別および検査項目一覧」・「支給限度額」参照) |
A.50歳以上の方で人間ドック(東振協D1コース)と一緒に追加項目として脳検査を受診された場合、上記と同様の手続きをされますとお一人様15,750円を上限とし補助金の支給をしております。 ※近年健診(人間ドックなど)を年度内にて二回受診してしまう方が増えています。いつ健診を受けたのか、また、事業所の方針などで組合の補助を使ってもよいのかなどは各自ご確認をお願いします。 |
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A.メタボリック(内蔵脂肪)症候群の改善を目的に2008年4月に始まった制度です。 |
A.旅行業健保に加入している40歳からの本人とその家族になります。 【家族の方には本人の方から受診するよう促してください】 |
A.2008年4月から開始された特定健診を対象者が全員受診しなければいけません。 |
A.健康保険料の値上げにつながります。 また、家族の方の健診受診率が大変低いため、ご本人さまから受診を促していただき、特定指導対象者になった場合は指導を受診し改善するようにお願いいたします。 ※後期高齢者の支援金とは・・・・・75歳以上の方の医療費の40%を働いている私たちの健康保険料から負担しています。
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