介護保険の保険料(第1号被保険者)


保険料のいただき方や金額は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。

第1号被保険者

所得に応じた段階別の定額制で、国が定める基準に基づき、各市区町村が条例で設定します。

保険料は全額自己負担で、年金月額15,000円以上の人は年金から直接納めていただき、15,000円未満の人は市区町村に納めることとなります。

平成18年4月から第1号被保険者の保険料設定が変わり、負担能力の低い層(非課税層)に、より低い保険料率が設定されています。また、課税層についても段階設定がこれまでよりも弾力化されています。

具体的な保険料については、お住まいの市区町村ホームページなどをご覧ください。
(参考:平成18〜20年度の全国平均第1号被保険者保険料は1カ月4,090円)