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| 要介護度区分 |
| 介護保険では、要介護度に応じて、サービス利用に対する給付額の上限が定められています。支給限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分を全額自己負担しなければなりませんので、ケアプランを作成するときは、支給限度額の範囲内で作成することになります。 |
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介護報酬が加算される地域では、支給限度額も引き上げられます。 |
| ●施設サービスの利用者負担の目安 (1ヵ月。保険料負担第4段階以上・要介護5・甲地の場合) |
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金額は標準的なケース(参考)です。 |
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居住費と食費は利用者と施設の契約により設定されます。 |